配偶者が起業する場合
個人事業主の配偶者です。
現在、起業を検討しています。
仮に、起業をしても役員報酬を抑えて、個人の年間所得を48万円以下にすれば、配偶者控除などは変わらず適用できますか?
税理士の回答

伊香昌重
合計所得金額が48万円以下の場合は、所得の内容にかかわらず、配偶者控除の対象となります。
教えていただきありがとうございます。
133万以下でも大丈夫なのでしょうかでしょう?
また、現在国民健康保険なのですが、役員報酬が0であれば継続していいのでしょうか?

伊香昌重
申し訳ありませんが、国民健康保険に加入できるかどうかという点につきましては、税務相談ではありませんので、担当の市役所等にご確認ください。
本投稿は、2024年02月02日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。