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合同会社設立後に追加出資できますか?

合同会社設立後に、追加で出資(現金)したいのですが、
設立後の追加出資は下記のように「資本剰余金」に計上できますか?

現金  /  資本剰余金

上記計上が可能である場合、変更登記など必要となりますか?

税理士の回答

合同会社の場合、株式会社と違い払込金額の2分の1規制がないので、払込金額をすべて資本剰余金にすることができます。
資本剰余金は登記事項ではないので、払込金額のすべての資本剰余金にした場合、登記変更は不要です。

本投稿は、2018年02月04日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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