会社員が法人設立。給与所得控除について
疑問に思ったので質問させてください。
会社員をしながら法人化した場合。
会社員と法人(役員報酬で受け取った給与)は
給与所得控除を適用できますが、
それぞれが、給与所得控除が出来ると考えてよいのでしょうか。
または、どちらかしか控除出来ないのでしょか。
無知でお恥ずかしい質問ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

確定申告で、それぞれの給与収入を合算して給与所得控除額を計算することになります。
本投稿は、2024年07月11日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。