NPO法人の税務署への開設届けの要否
NPO法人の設立登記も終わりました。さて、税務署に届けが必要か相談しました。税務署では、収益があるか青色申告が必要かどうか、税理士に相談してくださいといわれました。
県税事務所、市の税務署に届けが必要かご教示のほどお願いいたします。
法人の定款には、
(目的)
第3条 この法人は、東日本大震災に起因する津波及び原発事故により被災した東北被災者(以下、「被災者」という。)の心の復興を願い笑って生活できるように支援することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(3) 災害救援活動
(4) 経済活動の活性化を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 演芸、映画、音楽、その他各種の興行事業
② マルチメディアを利用した情報処理サービス業及び情報提供サービス事業
③ 被災者のボディケア、メンタルケア等のヘルスケア事業
④ 被災者の水産物及びその製品の販売の受託事業又は買付並びに販売事業
⑤ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(2) その他の事業
① 演芸、映画、音楽、その他各種のチャリティ興行事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
となっています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
御相談ありがとうございます。
NPO法人の場合、非営利性を徹底し、収益事業を行わなければ法人税の課税はありません。
定款を拝見する限りでは、収益事業は行わないように見えますが、定款だけで判断することはできません。
「実態」として収益事業を行っていないか?という点こそが重要であるためです。
現状、収益事業を行う御予定がないのであれば、現状では、税務署には会社設立届けのみを行えばよろしいかと思います。
またこれに加えて、NPO法人でも均等割という税金(年間7万円程度)は発生するため、「県税事務所」には会社設立届けを提示する必要があります。
ご不明な点等ございましたら、追加ご質問お願い致します。
本投稿は、2015年07月31日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。