管轄外への本店移転について
この度、管轄外への本店移転をする予定なのですが、それについて質問させて頂きます。
①法務局に申請した日(または郵送した日)と登記完了日には開きがでますか?
その場合、例えば9月1日に本店移転をするには、それ以前に郵送しておく必要がありますか?
②登記申請が完了したことはどのように確認できますか?(登記簿謄本を取得して確認するというのは無しでお願いします)
③ ①の場合、都道府県税事務所や市区町村へ送る書類に明記する「登記日」は記載する必要がありますか?
(法務局が処理する日にちが正確にわからないため未記載、またはこちらが決定した移転日)
④年金事務所へは本店移転後5日以内に書類を送らなければいけないとありますが、登記が完了しないと履歴事項全部証明書を発行できませんよね。そうなると本店移転日より5日以上経過後に登記が完了した場合、5日以内に年金事務所に書類を送ることはできないと思うのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?
税理士の回答

①について
「本店移転日」とは、取締役会等において決議した「本店の移転日」です。登記申請書に記載した「本店の移転日」が登記されます。設立登記申請とは異なり、登記申請日は登記簿のどこにも表示されません。したがって、登記申請日は登記内容に何ら影響を及ぼすものではありません。
また、本店移転登記は本店移転日から2週間以内に行わなければならないとなっていますので、本店移転日以前に本店移転登記を申請することは不可能です。
②について
法務局では受付日ごとに登記完了予定日が設定されています。この日までに、法務局から補正等の通知がなければ、その予定日に登記されていることになります。
③について
①のとおり、登記日は本店移転に何ら影響を及ぼしませんので、記載がなくても問題ありません。添付書類は「取締役会議事録」等でも受け付けてくれます。
④について
適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」は、事実発生(本店移転)から5日以内に年金事務所に提出する必要がありますが、法務局の手続日数を考慮すると、期限まで(5日以内)に法人(商業)登記簿謄本のコピーを添付することは物理的に不可能です。ただし、年金事務所の手続は「届出日の翌月1日または翌々月1日より変更されます」となっていますので、5日以内にこだわらずに、登記簿謄本の入手後なるべく早く提出すれば問題となることはありません。
本投稿は、2024年08月10日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。