合同会社にするにあたり
現在個人事業主です。
収入的には多いのですが、各税金が高くなり、税金貧乏です。
税金対策で合同会社にしようとしていますが、年金や税金など、個人事業の方で滞納しているものがあると、合同会社設立の際不都合などありますか?
税理士の回答
年金や税金の滞納があっても、合同会社の設立自体は法的に可能です。しかし、滞納は間接的に新しい事業の運営に悪影響を及ぼす可能性があるため、可能な限り解消してから法人設立を行うことが望ましいです。
合同会社設立への直接的影響
個人事業主としての税金や年金の滞納は、合同会社設立の法的な障害にはなりません。法人と個人は別の法人格として扱われるため、個人の滞納が直接的に法人設立を妨げることはありません。
事業継続への間接的影響
しかし、滞納は以下のような間接的な影響を及ぼす可能性があります:
a) 税務調査のリスク増大
滞納があると、税務署から注目される可能性が高くなり、新設した合同会社も税務調査の対象になりやすくなります。
b) 社会的信用力の低下
滞納の事実が知られると、取引先や金融機関からの信用が低下する可能性があります。
c) 融資の困難
個人の信用情報に滞納の記録が残ると、合同会社として融資を受ける際に不利になる可能性があります。
d) キャッシュフローへの影響
滞納分の支払いが必要になると、新しい事業のキャッシュフローに影響を与える可能性があります。
対処方法
a) 滞納の解消
可能な限り、合同会社設立前に滞納を解消することが望ましいです。
b) 分割払いの相談
一括で支払うことが難しい場合は、税務署や年金事務所と相談し、分割払いなどの対応を検討しましょう。
本投稿は、2024年08月29日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。