税理士ドットコム - [会社設立]個人で法人化した際の個人情報について - 一般的な法人の代表者は登記情報や官報を通じて第...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 個人で法人化した際の個人情報について

個人で法人化した際の個人情報について

副業している会社員です。
将来的に、副業の規模が大きくなる等、個人で法人化も視野に入れています。

このときについて質問ですが、法人化した場合、何らかの手段で、個人名と法人名を合わせて第三者が確認する手段はありますか?

具体的には、
本名:山田太郎さんが、小説家として
会社名:株式会社TY
てして法人化したとします。(TYはペンネームとする)

このとき、株式会社の代表はビジネスネームではなく本名だと思いますので、山田太郎と記入が必要かと思います。

その場合、株式会社TYの代表が山田太郎であることは、インターネットや公的な書類などにおいて、誰でも検索・調べることがかのうなのでしょうか?

税理士の回答

 商業登記法により、誰でも(全くの他人であっても)手数料を納付すれば法人の登記事項証明書を取得することができますので、代表取締役の氏名、住所を調べることは可能です。
 なお、令和6年10月からは住所の非表示を申請することは可能になりますが、氏名が非表示となることはありません。

ご回答いただきありがとうございます。
代表者の氏名が公開される旨、承知しました。

追加で質問なのですが、個人と小説家としてのペンネームを結びつけたくない場合、以下のようなことは可能でしょうか?

代表者名:山田太郎(本名)
会社名:株式会社山田太郎
住所:非公開
従業員数:非公開

小説家としてのペンネーム:TY
株式会社山田太郎および代表の山田太郎として取引する場合のビジネスネーム:TY(社名も書く場合、株式会社山田太郎のTYだとわかるように書く)
※小説の出版に関する契約や、電子書籍ストアに自分の小説を販売する際などに、ビジネスネーム:TYを使用

これにより、山田太郎さんが「株式会社山田太郎」の代表であることはわかりますが、山田太郎=TYであることはわからないように出来るかと思いますが、認識として正しいでしょうか?

 登記事項証明書で役員以外の氏名は調べられませんので、TY氏が株式会社山田太郎の役員ではない(従業員等である)との体裁をとられるのであれば、ご認識のとおりではないかと思います。

ご回答ありがとうございます。
役員ではない体裁を取ることについて3点伺いたいです。

■1点目
株式会社は、従業員数は非公開でも問題ないのでしょうか?

■2点目
社員は、役員であり代表である山田太郎1人だけだとしても、TYのビジネスネームを使い「株式会社山田太郎の従業員であるTY」と伝えてビジネス・契約を行うことは可能なのでしょうか?

■3点目
2点目に関連して、「従業員である」ではなく「所属する」ことだけを明示し、
「株式会社山田太郎に所属するTY」という体裁でビジネス・契約を行うことは問題ないでしょうか?

 一点目
 官公庁への申告・届出等を除き、従業員数を公表する法的義務はないと思います。
 二点目
 身分を詐称して契約を締結する場合には何らかの問題が生じる可能性がありますので、弁護士等にご確認いただいたほうがよいと思います。
 三点目
 二点目と同様です。

本投稿は、2024年09月06日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,279
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278