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合同会社の資本金払込後の運用資金のために口座からの引き出しにつきまして

合同会社を設立します。
定款は電子定款が出来ています。行政書士に依頼しました。
また、資本金は銀行口座に払い込みました。(定款作成後です)
さて、この資本金ですが、払込後、会社設立の運営資金(看板制作費、会議費、交通費)として使用するために口座から引き出すことは可能でしょうか?
口座は、もちろんマイナスにはなりません。登記は来週です。よろしくお願いします。

税理士の回答

旧商法の時は、銀行に資本金を預け入れた後は設立登記が完了するまでは、資本金(払込金)を引き出すことはできませんでした。しかし、新会社法になってからは、このような不都合はなく、すぐに引き出して会社設立のための費用(創立費等)として使えるようになりました。
実務的には、通帳に発起人(振込み人)からの振込の記載(定款認証日以降であることが必要)があって資本金相当の残高がある段階でその通帳のコピーをとっておけば、その後に引き出しても問題にはならないと考えます。
ただし、引き出した金額はすべて会社の経理処理に反映するようお願いします。

ありがとうございました。
領収証をとっておけば、良いのでしょうか?

本投稿は、2015年08月08日 05時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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