合同会社の欠格事業由、代表社員として
合同会社の代表社員として、会社を設立します。ただ、平成27年2月11日に免責決定の確定を受けています。新会社法では、免責確定が出ていれば、株式会社の取締役または合同会社の代表社員の欠格事由に当たらないとの ことですが、代表社員にはなれますか?司法書士は、大丈夫と話してます。確認になります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

小野陽祐
免責決定の確定があれば欠格事由がなくなり、代表社員になれます。
本投稿は、2015年08月09日 05時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。