海外赴任時の社会保険に関して
昨年5月に会社を設立しました。
今年の4月から半年ほど海外赴任します。そこで、役員報酬として給与支払わず、海外赴任手当を毎月5万円支払った場合、所得税・社会保険料などを支払う必要はあるのでしょうか。
昨年までは無報酬で扶養に入っていたため社会保険にはまだ加入しておりません。
ですが、私が代表であるため社会保険は強制加入となるのでしょうか。
ご回答、よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
法人の業務で海外長期出張・滞在されるのであれば、海外赴任手当ではなく、旅費規程に基づく出張手当として支給されるのが良いと考えます。この取扱いをするためには、事前に旅費規程の整備が必要となります。
なお、支給を受ける出張手当には所得税・社会保険はかかりません。
もう1つのご質問ですが、代表者であっても役員報酬の支給がされていなければ社会保険への加入は必要ではありません。
以上、よろしくお願いします。
本投稿は、2018年03月27日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。