青色申告申請の提出期限について教えてください。
昨年の10月24日に法人登記を行い、4月1日からの事業年度開始にしていたのですが、3月後半に体調を崩し、青色申告申請提出が4月1日になってしまいました。この場合承認が認められず白色ということになりますか?
何か作戦はありませんでしょうか?
税理士の回答

古賀修二
提出期限が事業年度開始の日の前日となりますので、1日でも過ぎた場合は青色申告は認められません。
法人の場合、青色申告の利点は少額減価償却資産、繰越欠損金等となりますので、赤字を出さなければ白色申告と大差はありませんので割り切るしかないと考えます。
ありがとうございます。
初年度黒字を目指していますので頑張ります。
少額償却もそうはないので受け入れることにします。

古賀修二
他にも青色申告が適用できれば貸倒引当金を設定することができます。
ご参考になりましたらベストアンサーを頂けましたら幸いです。
本投稿は、2025年04月17日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。