マイクロ法人名義での取引の可否について
はじめまして。個人事業主として物販を行っていますが、この度マイクロ法人を設立しました。
マイクロ法人は社会保険料削減のために設立したため、実質的な事業活動は行っておらず、個人事業主側でのみ物販事業を行っているのですが、卸先との取引の際に、個人より法人名義での取引を好む会社が多いので、マイクロ法人名義での取引を進め、請求書を法人名義ではなく、個人事業主名義で発行してもらうことは問題ないのでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
会社としての競業防止や、個人と会社の所得の付け替えの疑念を払拭して取引すべきと考えられます。
踏み込んだ相談は、お近くの税理士に相談すべきレベルの問題だと思います。
本投稿は、2025年06月09日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。