法人なり
マイクロ法人について
1.当方の状況 個人事業主として不動産経営(収入=1300万円と太陽光発電(収入 100万円)。
青色申告は不動産と事業で申告を分けている。(太陽光発電は発足時より事業として分けて申告している)
青色申告は10年以上継続していますが、現在は退職して給与所得はありません。
不動産経営の内容:アパート経営
土地賃貸(上物付)
土地賃貸(駐車場用地含む、農地など土地のみ)
駐車場経営(上記とは別に兄弟で共有する所有地、更に親戚と持ち寄って合同経営)
太陽光発電
2.問合せ内容:
一部をマイクロ法人化して個人事業とマイクロ法人の掛け持ちについてご意見を伺いたいです。現在の青色申告はそんなに負担ではありません。
目的は健康保険(高価な国保を回避、現在は健保の任意継続中)の確保です。
①不動産経営でアパート経営の収入が900万円程度で大きいので、アパート経営だけをマイクロ法人化した方が良さそうだが(その方がメリットありそう)、同じ不動産経営としてほかの不動産と切り離しが税務署的に可能でしょうか?
②税務署的に問題なさそうなのは太陽光発電のみをマイクロ法人化することで社会保険(健康保険)を考えると一番無難(リスクを背負いこむつもりはありません、あくまでもコンプライアンス順守)と考えますが、ご意見を伺いたい。
③むろん、すべてを法人なりするというのも選択肢の一つなんですが、法人化する時の贈与税などが一気に私個人に振りかかることを懸念しています。
この懸念について一体どれ程の課税になるのかを含めてご意見を伺えたら幸甚です。
以上
税理士の回答
①> ほかの不動産と切り離しが税務署的に可能でしょうか
まずは「各々の不動産の物権(所有権)が誰にあるか」で考えます。なので、個人から法人への売買や現物出資など、真の所有権が法人にあるのであれば、切り離しが可能と考えます。
②> 太陽光発電のみをマイクロ法人化する
そこは経営判断になります。不動産A物件、不動産B物件、太陽光発電各々の収支と収益性の変動やリスク及び役員報酬の支給額等を勘案して決めるべきことと考えます。
③> 法人化する時の贈与税
法人と個人との間では、贈与税が生じません。個人が会社設立時に現物出資するのであれば、みなし譲渡で所得税が生じ、法人設立後に譲渡するのであれば、通常の売買と同様に譲渡所得として所得税が生じます。
なお、ごく簡単な例では、1000万円で取得した土地の時価が1500万円になっていたのであれば、差額の500万円が儲け(所得)になります。
本投稿は、2025年08月14日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。