合同会社設立時の不動産の現物出資について
このたび、合同会社(社員は私1人)を設立しようと考えております。
その際に個人名義で購入済みの不動産を現物出資しようと考えておりますが、ここで以下の疑問があります。
・疑問1
合同会社であれば鑑定や調査の手続きは省略されますが、定款に記載する不動産の時価は、購入時の価格を参考にした任意の額でいいのでしょうか?
・疑問2
購入時の金額以下かつ時価の2分の1を下回らない額に設定すれば個人に譲渡所得税はかからないと認識していますが、問題ないでしょうか?
・疑問3
登記費用を除き、現物出資時に会社にかかる税金は不動産取得税だけと考えていますが間違いないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

井上知裕
ベストは、不動産鑑定士さんの鑑定評価をいただくのがベストです。
それ以外であれば、購入価格に経過年数に応じた減価償却費を減額した残価とするか、固定資産税評価額を参考にしてしまうかどうかです。
任意の金額という考えは宜しくないかと思います。
本投稿は、2025年09月29日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。