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会社員兼業の確定申告

会社員の収入と法人の確定申告は別々で行うことになりますでしょうか?
その場合、会社員の収入と法人の内個人の報酬を合算して確定申告を行うのでしょうか(会社、法人の2つ確定申告が必要)
また、法人の収入を個人に割り当てない場合、会社員の収入は確定申告は不要でしょうか?(会社の源泉徴収のみ)

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

会社員収入(給与所得)と法人の内個人の報酬(給与所得)は合算して確定申告を行うことになります。

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

■法人
法人は(超例外的な場合をのぞき)法人税申告が必要です。

■個人
「会社員の収入と法人の内個人の報酬」の箇所が良く分からなかったのですが、下記の理解で良かったでしょうか?
・会社員の収入:給与所得を別の会社からもらっている
・法人の内個人の報酬:自分の法人から役員報酬をとる

その場合は、従たる給与が20万円以下で源泉徴収済みであれば、確定申告不要です(20万円ルール)が、それ以外の場合は確定申告が必要です(従たる給与につき年末調整されていないため)。

なお20万円ルールが適用される場合でも、年収2,000万円を超える場合や、その他別の理由で申告が必要な場合、確定申告することになるため申し添えます。

■補足
なお、法人も個人も、消費税の課税事業者であれば消費税申告も必要です。

本投稿は、2025年12月14日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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