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合同会社設立登記後すぐに事業開始できない場合の届出について

現在、個人事業主としてコンビニエンスストアを経営しています。この度、合同会社を設立し法人として経営するつもりで登記を完了したのですが、本部の都合で契約が延期になり、すぐに事業開始できなくなってしまいました。
①この場合、税務署へまず法人設立届出書をすぐに提出するべきでしょうか?また法人設立届出書の中に「事業開始年月日」を記入する欄がありますが、未定の場合は空欄でよろしいのでしょうか?
②同じく都道府県、市などに提出する法人設立届出書にも「法人成の場合の個人事業廃業日」を記入する欄がありますが、未定の場合は空欄でよろしいのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは、税理士の林と申します。

事業開始年月日の欄には、現時点で未定であれば、「未定(〇月頃予定)」と記載するなど、「予定日」または「未定」とご記載下さい。

本投稿は、2026年02月19日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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