個人事業の廃業に伴う税務
お世話なります。
現在、個人で事業を営ませて頂いて7期目になります。
このところ、事業の受注が低迷しておりまして事業の収入だけでは生活が成り立たなくなりつつあり、収入確保のために派遣会社に登録しました。
そこで、もし派遣(有期雇用)が決まり就業となれば、派遣会社で雇用保険、社会保険に加入して頂き、年末調整も行って頂くことになるのですが、その場合には、個人事業の廃業届を税務署に強制的に提出しなければならないのでしょうか。
また、派遣での就業が決定した際には、個人での業務は行わないようにしますが、後々、有期雇用となった場合には、廃業届の提出云々の動きに違いはあるのでしょうか。
特別どちらの雇用形態においても、廃業しなくても良いのであれば、そのまま屋号を存続したいと考えているのですが何か問題はありますでしょうか。
ご回答のご連絡を頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

こちらも重複してしまっていらっしゃいますね。

文面から分かる範囲内でお答えいたします。
税務上も社会保険上も基本的には個人事業と派遣社員を掛け持ちするという話は聞いたことがありませんので、掛け持ちは問題はないかと思われます。
ですので、申込時、有期雇用決定時ともに出す必要はないかと思われます。
また、屋号もそのままで問題はないかと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年06月06日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。