合同会社 妻 役員
今般、合同会社を設立して事業を行おうと考えております。
ただ、本業もあるため、当方は給料を法人から得ることは難しく、妻に役員になってもらい平日の作業などは妻に行ってもらう予定です。その場合、妻へは給与所得(?)か、役員賞与(?)にて、給与支払いが出来ると考えております。
その場合、妻は合同会社の業務執行役員にして、当該会社へ出資を行わないといけないのでしょうか?
出資を行わずに、妻に給与を支払う方法は御座いますでしょうか?
また、妻への給与支払いは、税務上、損金に算入可能でしょうか?
現在、妻は専業主婦のため、当方の扶養にはいっておりますので、月々の給与は8万円を上限に考えております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出資は不要です。実態に見合った額であれば、役員報酬になりますね。何もしていなければ難しいのかとは存じます。

文面からわかる範囲でお答えいたします。
まず、合同会社の場合は出資しないと株式会社でいう取締役(合同会社では社員と言います)にはなれません。
ですので、1万円でもいいので出資していただくことになります。
出資せずに給与を支払うとなると従業員として働くことになります。
いずれにしても、損金算入は可能です。
また、扶養の範囲内となってますが、社会保険には加入することになるかと思います。税金上の扶養にはいられるかと思います。

役員とする場合は、出資が必要です。
従業員としての給与の支払いも可能ですが、役員以上に勤務実態に見合ったものでないと、費用にならない場合もありますので、ご留意ください。
ご説明有難う御座います。それでは出資を行い、役員と致します。ありがとうございました。

出資は、ご相談者が行い、社員となる。
奥様は、出資せず、登記もしない。
ただ、税務上看做し役員となる。
よって、役員報酬として役員と同様の留意をしなければいけない。
とするのが出資者が一元化しますし、便利です。
看做し役員、という取り扱いの範疇ですね。
本投稿は、2018年06月06日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。