事業内容が異なる為、法人経営と個人事業経営で分けられますか?
現在個人事業主で、新たな事業に取り組んでおります。同時に複数の事業を進めていますが、新規事業には外国籍の外国人とビジネスパートナーである為、その事業のみの会社にしたいと考えています。その他は自分自身だけのビジネスであり、まだ小規模ですし残った支払い等もある為会計処理を別にしたいと考えています。
そこで外国人パートナーとのビジネスは法人、その他は個人事業として完全に分けて取り組みたいのですが、そういった事は可能なのでしょうか?外国人パートナーとの法人は代表取締役は私が、個人事業主のビジネスももちろん私です。
そして外国の会社の日本法人として"外資"で法人化した場合と、そうではなく外国の企業と取引のある通常の内資で法人にした場合との会社設立での多面的なメリットとデメリットをお教え頂ければ幸いです。外資の場合も内資の場合もいずれもわたくしが代表取締役です。
少しでもヒントをいただければ嬉しいです。
税理士の回答

複数の会社の社長を同じ人物が務めることは一般的にありますので、売上、利益の付け替え等生じないようにご留意いただけば問題ありません。
外資、というのが外資が過半数、100%か、一部でもなのか判然としませんが、株式を有数場合の権利としては会社法上の帳簿開示請求等、法定の権利行使、他方、役員等の義務についても、外資だから、形式的に、法的に請求、義務が生じる恐れはありますね。もめた際に。会社法は、規模を問わず共通に規定されているものですので、小規模な会社では事実上、対応できない規制も多数あります。これを、形式的に行使されるリスクは、もめるときに、顕在化することは想定されます。日本人間でも同様ですが、その分が、外人だから忖度しないよ、とわかっていながら行使されることは生じがちかもしれません。
本投稿は、2018年06月16日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。