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母親の保険を解約してもらい事業設立費用にする場合につきまして

事業の立ち上げを予定しているものです。
母親が被保険者として契約している貯蓄性の保険を解約してもらい、母親が死亡した際に受取人として契約している私(息子)の事業の立ち上げ資金に利用したいと思っております。解約による保険金受け取り金額は540万円です。

極力母親に迷惑をかけず、税金の支払いを節約できるように資金を利用したいのですが、どのような方法が良いのかどなたかご教示いただけないでしょうか。
1.保険契約後、母親から直接私の口座に振込となると贈与税が発生しますでしょうか。
2.上記1.でよりも、母親からの借入としたほうが税金の支払いが少ないでしょうか。母親には利息に支払うこと前提です。
3.母親に出資者となってもらい、私が設立する会社にそのまま投資してもらったほうが税金の支払いが少ないでしょうか。
誠に恐れ入りますが、どなたかご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

1については、贈与税の対象になりますが、免税の基準である110万円以下ですので、これだけでは税金はかからないかと思われます。
2、3ですと税金はかかりません。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

全額出資し、代表になってもらい役員報酬を取ってもらう。
全額出資とし、大株主として配当を取ってもらう。

といったことをされ、出資分を全額、数年のうちに事実上返却する、といったことが出来ると良いですね。

1.保険料負担者がお母様であった保険を解約し、その解約返戻金を相談者様が受け取る場合には、相談者様に贈与税が課されます。受け取る金額が540万円ですと56万円の贈与税となります(相談者様が20歳以上の場合)。

2.上記の資金をお母様から借り受ける場合には贈与税はかかりません。金銭消費貸借契約書を作成し、約定通りに返済を実行してください。

3.お母様に法人の出資者になって頂く場合にも、贈与税の問題は生じません。また、2.のような返済も基本的には不要となります。法人設立後に、出資金(株式)を相談者様に小分けにして贈与して頂ければ、最終的には相談者様の会社にすることが理論上は可能になります。

申し訳ございません。
1についてですが、受取額が540万とのことですので、こちらは税金はかかります。

失礼いたしました。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与、借入などの方法もありますが、お母様を株主にして、出資してもらう方法がよいと思います。
保険の解約により、お母様が受け取ると、一時所得の計算となります。
((解約返戻金ー掛金)ー特別控除額50万円)×1/2=一時所得金額

一線でご活躍なさる税理士皆様に迅速なご対応いただき、恐縮でございます。いただいた回答で理解いたしました。本当にありがとうございます。どのご回答も満足行く内容でしたので、ベストアンサーを選ぶのは差し控えさせていただきます。本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年07月03日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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