法人設立前費用の計上につきまして
米国子会社としての立ち上げとなりまして、設立に想定以上の時間がかかっております。
そのため、設立と並行して会社の運営体制の整備や、営業・運営活動(もちろん入金はないのですが)のため、外部、または入社予定の人間を稼働させておりましたが、
その費用(給与や支払い経費)につきまして、設立した会社に費用計上できるものなのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/law/index.htm
法人税基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。
ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
創立にかかる費用は創立費として計上できるということは把握しておりますが、運営にかかる費用も問題ないのでしょうか。
表現が曖昧であることと、
未払いであるとこを問題視しているため、ご相談させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

常識的には数か月程度であれば支障なく。より長期間になると、額、期間等確認の上、創立費用として捉えられるリスクを鑑みて処理することになろうかと存じます。未払いか、既払いかは影響しません。
他、設立前に本社を購入等消費税還付を検討される場合は別途、検討が必要かとは存じます。免税事業者としてスタートされる際は特に支障はありません。

海外子会社が負担すべき経費を、日本親会社が負担した場合に生ずる寄付金認定のケースが多いため、設立に長い期間を要しても、米国子会社にきちんと費用負担してもらった方がよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
米は親会社であり、今回は日本の子会社設立になります。

実務上、創立費にしても、即時償却すれば結果は同じことになりますので、論点となるのは、事実上、消費税上となりましょうか。
設立前の場合、資本金の額にもよりますが、課税事業者選択届を出すタイミング等によって、消費税還付をする際に、設立前の期間の高額な課税仕入分について、設立後の提出であったため否認される、というものが最近、業界をにぎわせましたので。

繰延資産の開業費とすれば、問題ないと思います。
本投稿は、2018年07月26日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。