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株式会社設立前の機器購入の立替金につきまして

お世話になります。現在、株式会社を設立する為の準備をしております。(数日中に公証役場への書類提出)設立前に準備として業務に必要な機器を購入しないといけません。資本金が40万円で、機器購入費用が150万円です。この費用を個人(私又は第三者)で支払いたいのですが、どのような処理になるのでしょうか。設立前でも借り入れに出きるのか、無理な場合はどのようになるのか、ご教授下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

会社設立前であっても、会社の事業やその準備のために必要となった経費などについては、会社の経費として計上することができます。

本件の場合は、機器購入費用とのことですから、購入された機器は会社の固定資産として計上し、減価償却をしていきます。一方、貴方様が立て替えられらた購入費は、貴方様から会社に対する貸付金(または立替金)、会社からすると借入金(または未払金)となります。
資本金の中から精算できなければ、その後の会社に利益が出て残った資金の中から精算していくことになるでしょう。

本投稿は、2018年09月05日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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