合同会社の出資比率と報酬割合について
下記前提において、次の(1)および(2)の各々にご回答ください。
(前提)
親と子の各々が出資する合同会社について質問です。
出資比率は、親:子で、9:1ですが、
子がほとんど業務を行うため、報酬割合は、1:9とすると、
(1)税務上、問題がありますか?
(2)子が受ける給与は、親からの贈与と見なされ贈与税が課されますか?
税理士の回答
出資割合と役員報酬の額は、関係ありません。
税務上問題はありませんし、贈与税も発生しません。
役員報酬が過大である場合、過大部分は、法人税法上、過大役員として損金算入されません。

法人税法における役員規定は、会社法の規定に沿っており、出資を行っていない者も法人の役員となることは可能です。(役員報酬を受け取ることは可能)つまり、出資割合と役員報酬は一義的には無関係と考えられても結構です。(ご質問の趣旨を踏まえて)
なので、ご質問に記載された贈与などの問題も考える必要もありません。
(ただし、その親の役員報酬を適正に親に支払うことが大前提ですが)
子が業務をほとんど行うと記載してありますから、両親は非常勤役員(常時法人の業務に従事していない役員)となるのでしょうか?非常勤役員に対して多額の役員報酬を支払うことは、税務当局との争いとなる事例が散見されていますから注意が必要です。具体的な金額等は、会社の規模等で個別に判断することとなります。
本投稿は、2018年11月03日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。