法人の代表と、個人事業所の委託社員を兼任できるでしょうか?
下記のような形を取るのは、会社法と税法上、問題ないでしょうか?
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【Aさん】→法人の代表
【Bさん】→個人事業主
また、Aさんが代表を務める法人の業務内容は、【営業代行】。
Bさんの個人事業所の業務内容は、【ホームページの作成】
とします。
このとき、
Aさんは、法人(株式会社or合同会社)の代表(社長)を務めながら、
Bさんの個人事業所の委託社員として働き、給料を受け取る。
ということはできるでしょうか?
Aさんが受け取るのは、毎月の給料以外に、賞与(ボーナス)も
あるものとします。
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たくさんのご回答・ご意見を頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
山中雅明様
大変お忙しい中、お返事を頂き、ありがとうございます。
法人の役員でも、同業種以外の仕事をすることは可能ということで、安心いたしました。
もう1つ、合わせて質問させて頂きたいのですが、
下記のように、【Aさんが代表を務める法人】が受けた仕事を、
Bさんの個人事業所へ業務を外注している場合、
Aさんが、Bさんの個人事業所で働き、月給やボーナスを受け取ることは
できるでしょうか。
図にすると、このような感じです。
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【お客さん】(発注)→【Aさんの法人】(外注)→【Bさんの個人事業所】
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このような形を取っているとき、
Aさんは、Bさんの個人事業所で、委託社員として働き、
月給やボーナスを受け取っても、会社法と税法上、問題はないでしょうか?
再度の質問となってしまい、大変申し訳ありませんが、
お返事を頂けましたら幸いです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
お互いに取引関係があると、利益相反取引に該当します。
株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)において、その取引について重要な事実を開示して、その承認を受けなければなりません。
山中雅明様
お世話になっております。
早速のお返事を頂きまして、ありがとうございました。
お互いに取引関係がある会社ですと、問題が発生してしまうのですか。
しかし、株主総会で承認を得れば、できないこともないのですね。
もう少し詳しく調べてみようと思います。
大変お忙しい中、ご回答を頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2018年12月03日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。