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海外在中 開業について

はじめまして私は海外在中で、海外から日本人に向けてアドバイザーの様なビジネスを考えています。基本的にメールがあれば仕事ができるので、日本には帰りませんが、特許出願時にお世話になっている弁理士さんより、個人事業主になった方が良いのではと言われています。
個人事業主になると、特許審査の時に掛かる費用が1/3くらいになるそうです。
日本に居ないので、国民健康保険にも加入していません。
この場合、開業届するメリット、デメリットがあれば教えて下さい。
以上、よろしくお願い致します。

税理士の回答

所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
と定められています。
これを踏まえて考えるとあなたの場合は非居住者になると考えます。
税法の考えはほとんどの国において、その役務の提供があった国で申告をするのが原則です。
その点から考えますと、国内で事業主になれるのかどうかという点で問題が生じます。
その他、現在居住国と日本での二重課税が生じないように租税条約等の確認等も必要かと思います。(あくまでも一般論だけを述べさせていただきます。)
ほとんどお役に立てない回答で申し訳ありませんが、具体的な内容と上記の内容等を国税局に電話で聞いてもらって、国税局の回答に従って頂くことをお勧めします。電話で聞き取りをした時には、その相談を受けた担当者の部署、名前等を聞いて記録しておいたほうがよろしいかと思います。
ほとんどお役に立てなくて、本当に申し訳ありません。


本投稿は、2019年04月22日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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