合同会社 役員報酬について
今月末が決算で、設立して1年になる代表社員2名の合同会社です。
今まで給料(役員報酬)はゼロにしてきましたが、期首から3か月以内に役員報酬を変更したいと思っています。
定款で「損益分配の割合」を1名は8割、もう1名は2割と記載しておりますが、
この場合は役員報酬変更の同意書を作成するだけでなく、定款も変更する必要があるのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答頂けましたら幸いです。
税理士の回答
損益分配の割合は出資に対する清算時や社員退社時の払戻し割合ですので、役員報酬はこれとは直接関係ありません。
役員報酬は社員総会で決議すれば足りますので、定款の変更は必要はありません。
前田先生
お忙しいところ、ご回答頂きどうもありがとうございました。
定款は変更せずに総会にて役員報酬を決議したいと思います。
本投稿は、2019年05月14日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。