税理士ドットコム - [会社設立]法人成りのときの印鑑証明などの経費処理は? - 法人設立に関する費用は、創立費として、新設法人...
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法人成りのときの印鑑証明などの経費処理は?

まだ会社が登録されていない、これから法人化するための諸手続きで必要になった、代表者の印鑑登録証明書は、経費で処理されるのでしょうか?
そうだとしたら、それは廃業するまでの「個人」として経理処理するのか、それとも会社設立後に、それらの経費として処理するのでしょうか?

税理士の回答

印鑑証明等の経費は会社設立のための必要な支出です。会社設立のために必要と判断される支出は税法上創立費に該当し、会社の繰延資産に計上します。創立費は任意に償却できる繰延資産であるため、会社の好きなタイミングで償却(費用化)することができます。

本投稿は、2019年06月26日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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