新規開業でアルバイトを雇う場合の保険などの御相談
8月に新規ダーツバー兼タピオカ店をオープン予定です。
それにあたりアルバイトの方を雇用しようと思っていますが雇用保険や厚生年金についてネットを参考に調べていますがイマイチよくわかりません。
初歩的な質問で申し訳ありませんが個人事業主がしなければならない手続きを教えていただけないでしょうか??
税理士の回答
従業員を雇用する場合には、労災保険・雇用保険の加入の手続きが必要です。労災保険は、労働基準監督署で、雇用保険は、ハローワークで手続きをします。
個人事業主の場合、常時雇用する従業員が5人未満なら健康保険や厚生年金保険への加入は任意となっています。
税務署へは、給与支払事務所等の開設の届出をする事になります。

大森順子
健康保険と厚生年金については、お互いに納得して入る場合には保険組合に入れます。
また加入義務については、正社員の3/4以上となっています。
(正社員の就業規則を作成しておく必要がありますが)
具体的には、一日の所定労働時間が8時間ですと、8時間×5日=40時間
40時間 × 3/4 = 30時間 以上働いている人が加入義務があることになります。
また労働保険(労災保険と雇用保険)の話となりますが、労災保険については1人以上アルバイトの方がいらっしゃる場合には入らなくてはならないこととなっています。
雇用保険に関しては、4人以下の場合には入らなくてもいいことになっています。
お返事ありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年07月08日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。