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中古車の減価償却に付いて

今年の6月から会社を立ち上げる予定です。

中古車を2月に購入したのですが、この車の減価償却を会社の経費として
計上出来るのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

2月に購入されたときは個人の名義になっていると思いますので、法人設立後に法人が個人から買い取って法人の事業の用に供すれば、事業の用に興したときから減価償却費の計上が可能です。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年05月10日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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