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会社をホールディングスにすると税制上何かメリットがあるのか?

会社をホールディングスにすると税制上何かメリットがあるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、税制上のメリットのみに焦点を絞り回答させていただきます。
①交際費を経費にできる枠(損金算入できる枠)
②中小企業の軽減税率の枠
③消費税の特例的な計算の水準(免税1,000万円)
といったルールも各社ごとに判断することができるということが最大のメリットです。
簡単ではありますが少しでもお役に立てれば幸いです。
以上、宜しくお願い申し上げます。

該当する条文をお教えいただけませんか?

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、税制上のメリットのみに焦点を絞り回答させていただきます。
①(法法66、措法61の4、平元.3直法2-1、措令37の5、措規21の18の4、平21.6改正法附則6、平25改正法附則61、平26改正法附則77)
②(法法2、52、57、66、67、80、措法42の3の2、57の9、61の4、66の13、平22改正法附則1、10、73、83、85、93、平成23.12改正法附則1、10、13、52、平26改正法附則77、平27改正法附則27)
ただし、本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
(法法2、52、57、66、67、80、措法42の3の2、57の9、61の4、66の13、平22改正法附則1、10、73、83、85、93、平成23.12改正法附則1、10、13、52、平26改正法附則77、平27改正法附則27)
③(消法2、9、9の2、12の2、37、46、消基通1-4-5)
となります。宜しくお願い致します。

本投稿は、2016年05月26日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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