役員報酬と役員賞与
こんにちは。
近いうちに合同会社を立ち上げるものです。日々勉強と準備の連続な未熟者でございますので、浅はかな発言もあるとは思いますが、何卒ご容赦ください。
表題の件、聞きたいことが2点ございます。
1、役員報酬について
現在4名で立ち上げ準備を行い、4名とも役員で進める予定なのですが、役員報酬は出資額が同額でも、各々の役員了承の上で会議を行い決めた金額であれば同じ執行役員で同じ出資額でも、報酬額がバラバラでも問題はないでしょうか?
例:
A:30万で定期同額
B:33万で定期同額
C:40万で定期同額(売上にもっとも貢献したため)
また報酬額は利益の何%までなどはございますが?恐ろしく極端な話、経費と役員報酬差し引いたら数%しか純利益がないという状況でも会社が回るのであれば問題がないのでしょうか?
2、役員賞与について
調べてはいるのですが、よく理解ができない部分がありまして
・損金算入はできないもので間違い無いでしょうか??調べていると算入できる場合がある、算入はできないなど色々なコメントがございましたので。。
・事前申請等なしで支給はかのでしょうか?
検討しているのが、4名全員が現場に出ますので、そこで発生したインセなどを2.3ヶ月に1回賞与として支給したいと考えているのですが可能でしょうか?
ご多忙の中大変恐縮ではございますが、ご返答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

役員給与を損金にするためには、下記リンク先の「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のどれかに該当する必要があります。ただし、「業績連動給与」に該当することはまずないので省略します。
中小の合同会社で役員に給与を払う場合は「定期同額給与」が大多数と思ってもらって問題ないです。この場合、確認の報酬がバラバラでも定期同額であれば問題ないです。ただし、不相当に高額な場合、その部分の金額は、過大な役員給与として損金に算入できません。なお、質問者さんの場合、高い人でも40万円とのことですが、全く働いていないのに払っているというような状況でない限り、過大と言われることはないと思われます。そして、会社が回るのであれば全く問題ありません。
また、事前なしの臨時給与は損金に算入できません。
外部リンク先 国税庁HP「役員に対する給与」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
中島様
迅速なご返答ありがとうございます!
代表含め現場か内部管理で一杯一杯になる予定なので各々働きに見合うような報酬を決めていきたいと思います。
本投稿は、2019年11月06日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。