合同会社 業務内容
2020年に合同会社を設立します。
で、業務内容が4つあるのですが
業務内容を登記すれば、
1社の設立で可能ですか?
それぞれの業務内容別に、
設立しないといけないのですか?
税理士の回答
ひとつの合同会社で複数の業務内容(定款上は目的)とすることは可能です。

事業内容(目的)が複数でも、全く問題ないです。一般的に会社を設立する場合、当面する予定がないものも沢山いれる人はいますが、あまり目的が多すぎると何をやっているのかわからない会社であると敬遠される場合があります。
4つぐらいであれば問題ないですし、定款に記載(登記上も)する場合は、記載する目的の最後に「前各号に附帯する一切の業務」等と入れれば、目的の範囲を広げることができます。
本投稿は、2019年12月14日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。