合同会社の業務執行社員の社会保険について
いつもお世話になります。
私を含む3名で合同会社を設立し、私は業務執行社員として参画します。代表社員は私以外の者が就任します。私の本業は別の会社のサラリーマンであり、社会保険も本業の会社で加入しています。合同会社では報酬は受け取らない予定なので、この場合、合同会社設立後に申請する社会保険等の手続は、以下の方法でよいのでしょうか。
(1)健康保険・厚生年金保険 新規適用届出書
私は本業の会社にて社会保険に加入していますので、合同会社では社会保険に加入しません。その場合、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届出書」における私の扱いは、「社会保険に加入しない従業員」として、役員1名・報酬なし・常勤 でしょうか。定款では常勤とも非常勤とも定めていないので、非常勤としてもよいのでしょうか。
(2)健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
合同会社として社会保険に加入するのは私以外の2名の社員を記載すればよいのでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

業務執行権がある役員の場合、社会保険に入らないといけないのですが、給与がない場合は入れないということになります。よって、質問者さん以外が給与を貰うのであれば、質問者さんの言うとおりとなります。
また、本業が他にあるなら、非常勤に該当すると思われます。
中島さま
いつも的確なご回答ありがとうございます!今回も大変参考になりました。
本投稿は、2019年12月18日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。