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営業所の届け

甲市(政令市指定都市)A区に本社があり、今年度同じ甲市のB区に営業所を開設しました。この場合税務署に届出は必要ですか?
A区とB区の税務署管轄は違います。

税理士の回答

法人としての納税地は、本店所在地ですから税務署の届出は不要です。

別の区であっても、市内に事業所等があれば、市役所等の届出は不要です。ただし、政令指定都市は、区ごとに均等割がありますから、均等割の納税額は増えます。

本投稿は、2020年01月16日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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