合同会社設立の際の資本剰余金について
はじめまして。
合同会社設立の際に、資本金と資本剰余金の振り分けをできたらと考えています。
この、資本剰余金ですが、設立の際に必要な運転資金や準備資金に使うことが可能なお金でしょうか?
※資本金1000万円を超えると課税対象になる
税理士の回答
資本剰余金として払い込まれた資金は、資本金と同様に会社の財産になりますので、会社の運転資金などに使うことができます。
ありがとうございます。
運転資金等は原則「資本金」から捻出するものだと思うのですが、
「資本剰余金」の主な使途としては、
1 資本金組入
2 配当
3 損失補填
となり、取り崩すには決議を要すると思います。
「資本剰余金」を直接運転資金等として使用する方法として司法書士の先生などにはどのようにお伝えすればよろしいのでしょうか?
ご記載の使途は、資本剰余金の使用目的制限のことであって、運転資金等に使用するのは資本剰余金に対応する現金等の資産です。
金銭の払い込みによる設立の場合、(借方)現金/(貸方)資本金、資本剰余金となりますが、借方の現金は会社の財産ですので、これを運転資金等に使用することに制限はありません。
本投稿は、2020年01月30日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。