一般社団法人を設立します。合同会社の代表社員と兼任するのですが報酬などについて
一般社団法人を設立して監事に就任予定です。現在、合同会社の代表社員です。
兼業は禁止していません。
①社会保険はどのようになるのでしょうか
②報酬は2か所からもらうのは問題ありませんか。
③非課税型一般社団法人ですが、一社の場合の報酬はどのようになるのでしょうか
④一社を設立するのには専門の税理士の方が少ないと聴きました。本当でしょうか。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
①社会保険は、一般社団法人の方では、監事に就任されるということですが、非常勤であれば、合同会社のままになります。両方常勤で管轄の年金事務所が同じですと、年金事務所に「2以上事業所勤務届」を提出し、それぞれ社会保険料を按分します。管轄の年金事務所が違うのであれば、「保険者選択届」を提出します。
②報酬は二カ所からでも問題ありません。
③非営利型一般社団法人は、あまり多額の報酬を得ることはできません。非営利型を取り消される場合があります。監事であれば、基本的に毎月一定額で、金額は、理事とは別に、決める必要があります。
④一般社団法人については、比較的新しい制度です。また、少し特殊な分野ですので、専門の方は、あまり多くありません。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございます。専門の税理士の先生が少ないということですが、顧問契約はどの税理士の先生にお願いすればよいのでしょうか。
本投稿は、2016年09月22日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。