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社団法人の設立と利益剰余金の取り扱いについて

何卒よろしくお願いします。

社団法人の設立についてお聞きします。
某有名社団法人設立事務所(行政書士法人)に社団法人と利益剰余金の取り扱いについて相談したところ「行政書士では法令上回答できないので税理士の方に相談してください」と言われたのでご教示ください。

一般社団法人は「非営利」のため「利益剰余金」の配当ができませんよね?
当方が起業する際には、社団法人の冠があるほうが、マーケティング上有利に働くと考えているために、社団法人を設立しての起業を想定しています。

しかし、前述の通り「社団法人」では「利益剰余金の配当は不可」という非営利型となっているために、その部分が会社設立においてネックとなっています。

翌期のボーナスとして役員報酬に上乗せしたり、
社団法人から理事に貸付したり、
その他の手法を用いることで、
剰余金を理事に支払う方法はありますでしょうか?

社団法人は実質的に個人事業のようなものなので、
理事は起業時に妻の名義を借りて理事2名にしますが、
その後は理事1名で活動しますので、
利益剰余金を減らすことが誰かを害するようなことにはならないと思います。

以上のような状況ですが、
「非営利の一般社団法人」において「株式会社」のように、
営利的に剰余金を減らしていく(理事に流す)方法がありましたら、
何卒ご教示ください。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

一般社団法人には以下の3種類があります。
①非営利性が徹底された法人
②共益的活動を目的とする法人
③通常の一般社団法人

①と②は、収益事業のみ課税されますが、理事が親族だけというわけにいかず、③は、配当ができず、すべての事業に課税されますが、自由度が①②よりありますので、ご希望を満たすには、③しかないと思われます。

③の場合、配当できない以外、株式会社とあまり変わりませんので、株式会社と同様、役員報酬や生命保険などで調整してみてはいかがでしょうか。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年09月26日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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