法人成りしたときの在庫引継ぎ
お世話になっております。
物販事業を営んでおりこの度法人化することになりました。
例えば在庫商品が100万円分(仕入価格で)あった場合、法人設立日にこの商品を法人に100万円で売却するという認識でよろしいでしょうか?
また、実際に法人口座から個人口座に100万円支払いをすればよろしいのでしょうか?
よろしければ仕訳もご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

原則として、引継価額は通常の販売価額が基準になります。ただし、販売価額の70%以上で引き継けば問題ないと思われます(所法40条、所基通40ー2、40ー3)。法人は、仕入れまたは商品として処理します。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/06/01.htm#a-02

池田啓二
個人事業から法人成りしたときは、個人事業のときの商品価額を販売価額とみなすこともできます。
商品 100万円 / 預金 100万円
本投稿は、2020年03月22日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。