『法人設立届出書』提出後、「設立の形態を変更」することについて
法人設立届出書の提出後(登記完了後)に
『設立の形態』を変更することは可能なのでしょうか?
可能な場合、『法人設立届出書』の改めての手続きは不要でしょうか。
(※個人事業の開業・廃業届出書は追って提出いたします)
<質問の背景>
元々、個人事業を残しながら新規で法人を立ち上げる予定で法人を設立いたしました。
(2020年3月登記時点)
しかしながら、2020年5月現在で「やはり個人事業は不要(=法人成りに)」という考えからご質問させていただいた次第です。
税理士の回答

安島秀樹
届を出した時の事情で正しいことを書いて出したのですから、出し直しする必要はないと思います。
本投稿は、2020年05月05日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。