個人事業を一旦廃業し新たに個人事業を開業したい
現在、夫婦で別々の個人事業を営んでおりますが、
来年度から節税のため、私が事業主になり妻を専従者として給与を
支払っていく予定です。
一旦お互いの事業を廃業にし、新たに別の名前で個人事業を立ち上げることは可能でしょうか??
手続きについてや申請する時期についても教えていただけると幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

村井隆紘
個人事業を廃業されて、新たに開業をするという手続きにつきましては、「個人事業の開業・廃業等届出書」を届け出ることにより可能となります。
なお、奥様が専従者となることが目的であれば、旦那様のご事業は廃業されずに、奥様のご事業についてだけ廃業届出を提出され、旦那様の個人事業につき、「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出し、税務署へ屋号と事業内容の変更について連絡をすることにより目的は達成されるかと思われます。
また、別途都道府県へもお届出が必要となる場合がございます。
申請時期につきましては、「個人事業の開業・廃業等届出書」は事業の開始等の事実があった日から1月以内、「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」は開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内となっております。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
ありがとうございます。
よくわかりました!!
本投稿は、2016年11月02日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。