法人(子会社)設立に関する届出書について
法人(子会社)設立に伴い、税務署と都税事務所に届出書を提出したくご相談させて頂きます。
①申告期限の延長の特例の申請書(税務署)株主総会が2ヶ月以内で行われないため申告期限を1ヶ月延長の申請を出したいと思います。申請書にある根拠条文はどれを選べばよろしいのでしょうか。
②給与支払事務所等の開設届出書。設立後は従業員は役員含め全員、親会社からの出向扱いになります。この届出書は従業員を雇用してからでもよいのかもしれませんが、他の届出と併せて出したいと思いますが、届出書の中の従業員数は0でよろしいのでしょうか。出向でも実態に合わせた従業員数にした方がよろしいのでしょうか。
おわかりになりましたら教えて頂ければと思います
税理士の回答

竹中公剛
①は、定款に書かれていない場合には、下記にレ点では・・・。
親会社の監査などによる。ので・・・。
法人税法 第75条の2第1項
レ法人税法第75 条の2第1項(同法第
144 条の8において準用する場合を含
む。)又は同法第81 条の24 第1項
法人税法第75 条の2第1項第1号
(同法第144 条の8において準用する
場合を含む。)又は同法第81 条の24 第
1項第1号
「第1号
当該内国法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。)
当該定めの内容を勘案して四月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間」
②は0人でよいと思います。
出していたほうが、・・・よいと思います。
宜しくお願い致します。
詳細なご説明ありがとうございます。こちらで提出したいと思います。
本投稿は、2020年06月23日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。