支社、事業所、事務所の追加について
東京以外に本社がある会社が
都内に支社、事業所、事務所などを開設する場合
どこに
どういった届け出が必要でしょうか。
また、上記の事業所を開設する条件などありますでしょうか。
(常駐の雇用スタッフが必要など)
事業所を開設した場合
どの程度の税負担が見込まれるでしょうか。
税理士の回答
事業所を設けた住所の管轄の都税事務所に事業所の開設届出書を提出する必要があります。
開設条件は、当たり前ですが、事務所を構えている事が条件です。
なお、税負担は法人税が発生している場合、東京都に対する法人都民税が発生します。法人税が発生していない場合でも、均等割りは負担することになりますのでご注意ください。
※ご参考
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kintou_zeiritu.pdf
ご回答ありがとうございます。
ちなみに法人として23区に支社、事業所、事務所を開設する場合
届け出は都税事務所への開設届出書のみでいいのでしょうか。
本投稿は、2020年08月05日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。