開業届変更手続きが必要でしょうか?
開業届を提出が済んでいる個人事業者です。
バーチャルオフィスの利用を現在検討しているのですが、
開業届には、
納税地に自宅住所のみ記載(住所地にチェックが入っています)、
その下の「上記以外の住所地・事業所等」は空欄で提出しております。
2点質問がございます。
1. バーチャルオフィス利用をする場合は、
開業届の変更手続きは必要になりますか?
2. もしバーチャルオフィスの利用で変更手続きが必要な場合、
新しい住所地の発生により、新たになにか税金が発生することはありますか?
(ちなみに、自宅とバーチャルオフィスは違う県で遠く離れており、
バーチャルオフィスは特商法の表記の関係で利用したく、事業所として実際に訪れて利用はしない予定です)
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

岡野充博
1 納税地をご自宅の住所でされているのであれば
変更は必要ありません。
2 ご質問の内容ですと事業所として扱われることは
ないと考えますので、税金が発生することは
ないと考えます。
たいへん明解なご回答ありがとうございます、助かりました。
本投稿は、2020年09月11日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。