[会社設立]業種違いの契約 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業種違いの契約

業種は違いますがお互い他人にもらさない事でウィンウィンな利益がでるので契約を結びたいんですがこれは例えば雑所得とかの部類で所得は何の部類に入りますか?

開業届けだして本業でメルレはしようとしていますがそれとは一緒にできないですよね?

税理士の回答

開業届を提出するメルレ(事業所得)と関連があれば、事業所得に含めて申告することができると思います。しかし、全く関連がないのであれば、雑所得での申告になります。

その場合48万から、他に副業で収入あるので20万に減りますか?

事業所得と雑所得を合わせた合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。副業があっても48万円は変わりません。

本投稿は、2020年09月15日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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