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合同会社の事業開始前の役員報酬について

8月に役員二人で合同会社を設立しました。現在は開業準備をしていて、来年の4月から本格的に事業開始します。無知で、事業開始した時点で二人にそれぞれ、30万円の役員報酬を支払うと思っていましたが、役員報酬は設立後3ヶ月以内に決定し支払わなければならないと聞きました。すでに、設立から3ヶ月以上過ぎていますが、どのようにしたらよろしいでしようか?また、四月までの間の役員報酬をどのようにしたらいいでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

役員報酬は、設立3か月以内に決定する必要がありますが、資金繰りの都合上、遅れることもあろうかと存じます。ただ、8月設立、4月支給では、あまりにも期間があきすぎます。

第1期の支給は諦め、決算期変更して、3月決算などとし、2期から役員報酬を支払えばよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

早速の回答ありがとうございます。
追加での質問ですが、1期目の役員報酬支給をしない場合、社会保険には未加入で国民年金等を支払っていくことになるでしょうか?決算期を変更して、一期目は少額の役員報酬を設定し、社会保険に加入することはできるでしょうか?
または、決算期を変更せずに、役員借入金として支払ったことにし、収入が入ってきてから支払うなどの方法はできるでしょうか?
よろしくお願いします

ご連絡ありがとうございます。

役員報酬を出さないのであれば、当初は国民健康保険、国民年金になろうかと存じます。決算期変更した後、2期目からなら少額の役員報酬、社会保険加入も可能です。

役員報酬を未払いにしておく方法は、利益調整目的との疑いを生じさせ、基定期同額給与とみなされない可能性があり、100%大丈夫と言えませんのであまりお勧めできません。

本投稿は、2016年12月21日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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