マンション賃貸と、講演収入を管理する法人設立について
全く別の機能を持った、次のような法人を設立することは可能なのでしょうか。
次のような現状があります。
① 会社からの給与所得以外に、講演料や執筆料などの雑所得が年間200万円ぐらい発生します。
② 居住中のマンション(私名義の持ち家)を住み替える予定ですが、現在の家を売却せずに賃貸にすると、年間400万ぐらいの家賃収入が見込めます。
上記2つ合わせると年間600万の所得がみこめます。
以下のようなことは可能でしょうか。
① マンションの管理と、私の講演活動をサポートする法人を設立する
② 法人の長を現在専業主婦の妻にする。経費が300万かかるとして、残りの300万を妻の給与とする。
現在私の所得は年間2000万円程度あるので、マンションの家賃収入を私が得ても半分は税金に持っていかれてしまうという事情がありますので、副収入の管理も含めて、法人化してしまおうと考えました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
マンションの所得は法人がマンションを所有しないと発生しません。管理の仕事であればせいぜい家賃収入の5%~10%の管理収入が限界です。講演報酬についてはご質問者が役員でその法人の業(ご本人の役員報酬はゼロ)としてされるのは結構かと考えます。妻の役員報酬については300万円がその行った作業にみあう報酬であれば問題ありません。くれぐれも法人の定款にこれらの業を入れることを忘れないように
本投稿は、2020年11月29日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。