法人登記前の仕入れ費の処理について
現在、個人事業主として事業をしております。
今回、個人事業主としての事業とは関係のない分野で合同会社を設立しようとしております。
法人で販売を行う商品の仕入れが法人登記まで待てない状況です。
そこで、法人設立前に個人で仕入れを行い販売は法人でしようと思うのですが、個人での仕入れを法人の経費とする場合はどのように処理すれば良いでしょうか?
また、仕入れ額が多額のため個人へ返金したいのですが、資本金は600万の予定で仕入れに500万掛かるのですが、一旦個人で支払いを行い資本金から個人へ500万の返金処理はできますでしょうか?
税理士の回答

境内生
個人の仕入れ時は 仕入500万円 預金500万円
個人から法人へ売却 預金500万円 売上500万円
法人の仕訳
設立 預金600万円 資本金600万円
個人から仕入 仕入500万円 預金500万円 個人へ支払
外部へ売上700万円と仮定 預金700万円 売上700万円となります
個人で売上計上すると免税事業者から外れてしまうのですが、個人で売上を計上せずに法人設立前の法人の仕入れで計上する方法はないでしょうか?

境内生
創立費にも該当しませんので法人設立後、手続きをされることをお勧めします。
本投稿は、2021年01月10日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。