設立本籍登記が同じ 個人事業主から合同会社設立に関して
現在 個人事業主
(自分名義一軒家 納税地登録 )
3月中 法人なり 合同会社登記設立予定。
自分名義一軒家自宅をそのまま
本店登記した際
①帳簿等の手続きは必要でしょうか?
②個人事業と法人会社の自宅登記が同じ場合
で(同事業)
法人事業開始日は 5月〜行い
4月までは売上経費面は個人事業主帳簿で
処理しても大丈夫でしょうか?
* 個人も法人も登記場合が同じ場合
法人登記設立してから
すぐに個人事業廃止手続きを行って
法人帳簿へ移行になるのでしょうか?
税理士の回答
法人なりとのご記載ですので、その前提で回答します。
①個人から法人に譲渡した資産・負債の帳簿を作成し、法人の設立時貸借対照表が必要です。
②法人は設立して初めて人格を得ますので、設立以前の収入・支出は個人事業者に帰属し、設立後の収入・支出は法人に帰属します。
従いまして、ご記載のように法人設立前までは個人事業主の帳簿になります。
法人成りですので、設立と同時に個人事業は廃業し、廃業後1月以内に廃業届を税務署に提出します。
法人は設立時に上記①の帳簿を作成します。
法人なりによる個人事業者の資産・負債の法人への譲渡は、一定の知識がないと難しいと思います。
また個別具体的な判断を要しますので、こちらのコーナーで詳細な回答はできません。
全く知識がないのであれば、直接税理士にご相談された方がよろしいかと思います。
前田先生 ご返答有難う御座います。
4月or5月 事業開始日ではなく
3月中 法務局での登記設立時から
個人事業主は廃業となり
収入支出は 法人帰属になると言う事でしょうか?
予定としては
3月下旬に登記設立
法人口座等準備して
4月下旬に事業スタート
* 設立登記から 個人事業主廃業届を出す
1ヵ月ギリギリまで 個人事業での帳簿付けで
収支は処理しようと思ってました。
多少のタイムラグや重複期間はあり得ると思います。
ご質問が法人なりを前提としていたので、設立時に個人から法人に資産・負債を譲渡するという回答をしましたが、設立後に資産・負債を譲渡することもできます。但し、余り期間を置かないようにすべきです。
先の回答にも書きましたが、法人なりの実務はある程度の知識が無いと難しいので、費用は掛かりますが直接税理士に相談した方が間違いはないと思います。
本投稿は、2021年02月16日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。