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主人が株式会社設立 妻は役員に入る方が節税出来ますか?

主人はこれまで会社員でしたが、辞めて株式会社設立予定です。現在、私は個人事業主で、自分の事業で、扶養内程度の収入に調整しております。
今までの個人での売上を主人の会社に入れて、主人の会社役員になる方が節税になるのか、それとも個人事業主のままでも良いのか?お伺いしたいです。
可能性としては、職種はちがいますが、会社の繁忙期などに、今後、主人の会社からお仕事をいただくと思います。

税理士の回答

現状の収入や、ご主人の会社のでの収入の状況がわからないので、わからないとしか言えないですね。

ただし、留意しなければならないのは、貴方が、常勤の会社役員になった場合には、厚生年金の対象になり、厚生年金は、労使負担の合計で、それなりに高額なので、税金は減っても、社保負担が増えるということはよくあることなので、慎重に検討なさってください。

ご回答ありがとうございます。なるほどです。初年度の主人の純利益予想は600万程かと思われます。また、私が会社役員になった場合は、扶養内の報酬で年間103万で考えております。このまま個人事業で調整していった方が良いくらいの金額かと思われますが、利益がどのくらいでたら役員に入った方が節税になるのかなどの目安金額があるのでしょうか?無知ですみません...お伺いできますと幸いです。

扶養は、税務上と、社保上の、2つの概念があります。

貴方が、常勤に該当しない勤務実態で、年間130万未満であれば、社保上の扶養に入れます。

130万未満になると、税務上は、配偶者控除は適用できませんが、配偶者特別控除は適用でき、控除額も、大して変化ないはずなので、129万くらいになるように設定するのが合理的だと思います。

なお、代表取締役は、常勤扱いにされるので、それには就任しないてください。
また、取締役でも、常勤と認定されれば、129万の年収でも、社保加入させられるので、そのようにならない程度の勤務であることが、扶養の条件とされています。

本投稿は、2021年03月02日 04時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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