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マイクロ法人設立の際、個人事業と法人の業種の違いの判定

webエンジニアとしてフリーランスとして働いています。
※契約は準委任契約で開発力を企業に提供する形です。

今回ホームページ作成・運用する事業始めようとしているのですが、社会保険の節約の観点でマイクロ法人を設立しようかと考えています。
以下のようになるイメージです。
- 個人事業では今まで通りフリーランスのエンジニアとして開発力を提供する事業
- 法人ではホームページ作成・運用する事業

ここで1点質問です。
個人事業と兼任して法人を設立して、社会保険料を収める場合、法人で行う事業と個人事業が別業種である必要があるとネット上で拝見しました。
今回のケースでは、個人と法人の事業を別業種とみなしても問題ないのでしょうか?
また、別業種かどうかを判断する基準が具体的に何なのか教えて頂けますでしょうか?

税理士の回答

ご回答します。

個人事業と法人事業の代表取締役を兼任する場合、売上がどちらに帰属するかという線引きがあいまいになり、課税逃れ等につながることから、税務上は大変気をつかうところです。

例えば、法人と個人が同じ事業を行っていると、
『Aという取引先からの売上は法人で計上していたが、この原価は個人の必要経費にしてしまった』
ということが生じると可能性があり、利益が正しく計上できないことになってしまいます。

また、業務上生じている研究費等、個人事業の経費か法人の経費かどちらとも言えない、という経費が発生してしまいます。


そこで、『事業が別業種』ということが一つのポイントになってきます。

ご質問の別業種の判断基準ですが、法令上明確なものはありませんので、社会通念上の考え方を取り入れ、具体的には、下記のポイントで異なるものを別業種、と考えると良いと思います。

◆取引先
◆サービス内容
◆契約形態

例えば、フリーランス業務とHP制作の業務は、『サービス内容』という面では違うので良いと思います。
取引先である顧客が違うとさらに明快です。
契約書も別に契約する必要があるでしょう。

ただし、前述のように、経費の考え方で、『どちらともいえない』というものは発生するはずですので、支払いを1件ずつ、どちらの売上に紐づくものであるか、判断しながら経理処理をする必要があります。

ここは大変煩雑にもなり、見解の相違も生じやすいです。
(接待交際などは、どちらの売り上げにもつながる、となるはずです。)

このあたりの煩雑さやトラブルを避けるために、個人の売上も法人に組み入れるなどしたほうが良いとおもいます。

ご参考にしてください。

本投稿は、2021年04月26日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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